飼料用米

農業者メリット

主食用米が低迷している状況では、確実に安定した収入が確保できます。

弊社では、飼料用米の検査から受入先への配送まで、また下記の提出書類から契約書作成まですべて対応させていただきます。

【手順】
1 需要者 (仲介事業者を含む)と 取組主体 (農業者)が契約を結ぶ
2 取組主体 (農業者)が農政局に申請する
3 取組主体 (農業者)が農政局より認定を受ける
4 取組計画書 、販売等に関する 契約書 (農業者等⇔需要者)、需要者等の誓約書を提出する

【管理】
下記のどちらかを選択していただきます。
1.主食用品種で取り組む場合 主食用米と一括で管理(一括管理)
○ 地域単収(生産数量目標の配分に用いた単収)で当初の契約数量を面積に換算し、生産予定面積を決めます。
○ 10/15現在の作況指数に応じ、契約数量を変更することができます。(変更後の契約数量)
○ 変更後の契約数量に応じて出荷します。

2.主食用品種で取り組む場合 主食用米と区分して管理(区分管理)
○ 地域単収(生産数量目標の配分に用いた単 収)等で当初の契約数量を面積に換算し、生産予定面積を決めます。
○ 作付ほ場の全収穫量に応じて契約数量を変更します。(変更後の契約数量)
○ 変更後の契約数量に応じて出荷します。